貝塚市テニス連盟

 貝塚市テニス連盟規約
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第1章 名  称
第1条 本連盟は貝塚市テニス連盟と称する。
第2章 目的及び事業
第2条 本連盟は、テニスを通じて、会員の体位の向上と、会員の相互の親睦を図り、テニス技 術の向上
          とスポーツマンシップを養うと共に市民の健康と福祉の増進を図ることを目的とする。
第3条 本連盟は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
       (1)テニス愛好者の連絡協調を図る。
       (2)テニスの普及および技術の向上
       (3)テニス大会の開催
      (4)関係体育団体への加盟及び選手派遣
       (5)その他前条の目的に適する事業
第3章 組  織
第4条 本連盟は、貝塚市内に在住あるいは在籍又は在学、貝塚市所在の各種団体、本連盟の趣旨に
         賛同する会員をもって組織する。
第5条 本連盟に次の役員を置く。
        顧問 若干名
        参与 若干名
        会長 1名
        副会長 2名
        常任理事 8名以内
        理事 加盟クラブ数及び若干名
        会計 1名
        監事 2名
  2 役員の選出
      (1)会長、副会長、常任理事、会計及び監事は理事の中から理事会において選出する。
      (2)理事は加盟団体より選出された者及び理事会において承認された者とする。
      (3)顧問・参与は、理事会において推挙する。
  3 役員の任務
      (1)会長は、本連盟を代表し、会務を総括する。
      (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
      (3)常任理事は、本連盟の運営企画等重要会務を処理する。
     (4)理事は、常任理事を補佐する。
     (5)会計は、本連盟の会計を司る。
      (6)監事は、会計を監査する。
      (7)顧問・参与は、理事会において、必要に応じて助言することができる。
  4 役員の任期
      (1)役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。が最長5期10年とする。
           なお、役員を歴任している場合は、20年を超えて次の役員へ就任できない。
      (2)補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 会  議
第6条 役員会は、会長、副会長、常任理事、会計及び監事をもって組織し、重要会務を処理する。
     参与並びに顧問は、役員会に出席することができる。
      2 役員会は、会長が必要と認めた場合、又は役員の3分の1以上の要求があった場合は、臨時に
召集することができる。
      3 理事会は、第5条の役員をもって構成し、本連盟の運営及び事業計画等を審議する。
       開催は原則として年1回2月を定例とする。ただし、必要に応じて開催することができる。
      4 会議は、役員の2分の1以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。
第5章 会  計
第7条 本連盟の経費は、次の収入をもってあてる。
    (1)会費 (2)寄付金 (3)その他
      2 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終了する。
      3 本連盟の加入者は、年会費を納入するものとする。
第6章 入会及び退会
第8条 本連盟に入会を希望し又は本連盟より退会しようとする団体は、役員会の承認を得なければな
          らない。
     なお、新規入会を希望する団体については、最低6名以上で組織し、且つ、貝塚市在住・在職
者は半数必要とする。
     但し、既存入会団体については、この限りではない。
      2 団体の入会もしくは脱退の申請期日は年度末日(12月末日)とする。
      3 連盟会員の新規登録もしくは削除は年度末日までに所定の書式を提出すること。
          なお、年度途中の新規登録も認めることとする。
第7章 附  則
      (1)本連盟規約を改正する場合は、理事会の議決を得なければならない。
      (2)年会費は1名につき500円とする。
           なお、年度途中の新規登録者の年会費は1名につき1,000円とする。
      (3)本連盟規約は、平成5年10月16日より施行する。
   平成11年2月20日 一部改正・施行(名称の変更・旧貝塚市テニス連盟)
   平成12年2月19日 一部改正・施行(会費の変更・旧100円)
   平成16年2月21日 一部改正・施行(役員構成・任務・新規加入)
   平成26年3月15日 一部改正・施行(会費の変更・旧300円を500円)
   平成30年3月24日 一部改正・施行(役員の人数変更)
   令和 2 年3月21日 一部改正・施行
       @6条3 理事会の開催月 3月を2月に変更
       A7条2 会計期間の変更 4月1日より翌年3月31日を1月1日より12月31日
                    但し令和2年度は4月1日より12月31日とする・
       B8条2及び3を追加 諸届の期限を明記
   令和5年3月4日。一部改正施行
      @第8条の3 年度途中の新規登録を追加
      A第7章(2) 年度途中の新規登録者の年会費1,000円を追加 
      B第5条4項は令和6年1月1日より施行し、全役員を初年度として就任年数をカウントする。
                                                                                        以上